♦2 物権法
民法くま
民法第2編「物権法」についてまとめています。
条文は第175条~第398条まで存在します。
法律の条文の構成は、「編→章→節→款→目」と大きい単位から小さい単位へと順番通りに並んでいます。「へん・しょう・せつ・かん・もく」と呪文を7回唱えると頭に残ります。
また、1つ1つの条文自体は「条→項→号」の順番に整理されています。
例えば、ある条文を表現するときは「95条1項二号」と「条・項」は数字、「号」は漢数字で表現します。
目次
第1章「総則」(第175条~第179条)
※現在、記事作成中です。
第2章「占有権」(第180条~第205条)
第1節「占有権の取得」(第180条~第187条)
※現在、記事作成中です。
第2節「占有権の効力」(第188条~第202条)
※現在、記事作成中です。
第3節「占有権の消滅」(第203条~第204条)
※現在、記事作成中です。
第4節「準占有」(第205条)
※現在、記事作成中です。
第3章「所有権」(第206条~第264条)
第1節「所有権の限界」(第206条~第238条)
第1款「所有権の内容及び範囲」(第206条~第208条)
※現在、記事作成中です。
第2款「相隣関係」(第209条~第238条)
※現在、記事作成中です。
第2節「所有権の取得」(第239条~第248条)
※現在、記事作成中です。
第3節「共有」(第249条~第264条)
※現在、記事作成中です。
第4節「所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令」(第264条の2~第264条の8)
※現在、記事作成中です。
第5節「管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令」(第264条の9~第264条の14)
※現在、記事作成中です。
第4章「地上権」(第265条~第269条)
※現在、記事作成中です。
第5章「永小作権」(第270条~第279条)
※現在、記事作成中です。
第6章「地役権」(第280条~第294条)
※現在、記事作成中です。
第7章「留置権」(第295条~第302条)
※現在、記事作成中です。
第8章「先取特権」(第303条~第341条)
第1節「総則」(第303条~第305条)
※現在、記事作成中です。
第2節「先取特権の種類」(第306条~第328条)
第1款「一般の先取特権」(第306条~第310条)
※現在、記事作成中です。
第2款「動産の先取特権」(第311条~第324条)
※現在、記事作成中です。
第3款「不動産の先取特権」(第325条~第328条)
※現在、記事作成中です。
第3節「先取特権の順位」(第329条~第332条)
※現在、記事作成中です。
第4節「先取特権の効力」(第333条~第341条)
※現在、記事作成中です。
第9章「質権」(第342条~第368条)
第1節「総則」(第342条~第351条)
※現在、記事作成中です。
第2節「動産質」(第352条~第355条)
※現在、記事作成中です。
第3節「不動産質」(第356条~第361条)
※現在、記事作成中です。
第4節「権利質」(第362条~第368条)
※現在、記事作成中です。
第10章「抵当権」(第369条~第398条)
第1節「総則」(第369条~第372条)
※現在、記事作成中です。
第2節「抵当権の効力」(第373条~第395条)
※現在、記事作成中です。
第3節「抵当権の消滅」(第396条~第398条)
※現在、記事作成中です。
第4節「根抵当」(第398条の2~第398条の22)
※現在、記事作成中です。