♦3 債権総論
民法第3編「債権総論」についてまとめています。
条文は第399条~第520条まで存在します。
「債権法」は条文数自体は少ないですが、説明する内容が非常に細かくボリュームが多いので「債権総論(第1章)」と「債権各論(第2~5章)」と前半と後半に分けてまとめていきます。
「総論」とは、すべての「債権」(≒権利)に関して法律の適用を受ける理論のことを指し、「各論」とは個別具体的な契約(ex.売買・賃貸借など)の「債権」に関して法律の適用を受ける理論のことを指します。ざっくり言えば、総論はどんな契約にもあてはまり、各論は一部の契約にあてはまると思ってもらえばOKです!
法律の条文の構成は、「編→章→節→款→目」と大きい単位から小さい単位へと順番通りに並んでいます。「へん・しょう・せつ・かん・もく」と呪文を7回唱えると頭に残ります。
また、1つ1つの条文自体は「条→項→号」の順番に整理されています。
例えば、ある条文を表現するときは「95条1項二号」と「条・項」は数字、「号」は漢数字で表現します。
第1章「総則」(第399条~第520条) (=債権総論)
第1節「債権の目的」(第399条~第411条)
※現在、記事作成中です。
第2節「債権の効力」(第412条~第426条)
第1款「債務不履行の責任等」(第412条~第422条の2)
※現在、記事作成中です。
第2款「債権者代位権」(第423条~第423条の7)
※現在、記事作成中です。
第3款「詐害行為取消権」(第424条~第426条)
第1目「詐害行為取消権の要件」(第424条~第424条の5)
※現在、記事作成中です。
第2目「詐害行為取消権の行使の方法等」(第424条の6~第424条の9)
※現在、記事作成中です。
第3目「詐害行為取消権の行使の効果」(第425条~第425条の4)
※現在、記事作成中です。
第4目「詐害行為取消権の期間の制限」(第426条)
※現在、記事作成中です。
第3節「多数当事者の債権及び債務」(第427条~第465条)
第1款「総則」(第427条)
※現在、記事作成中です。
第2款「不可分債権及び不可分債務」(第428条~第431条)
※現在、記事作成中です。
第3款「連帯債権」(第432条~第435条の2)
※現在、記事作成中です。
第4款「不可分債権及び不可分債務」(第436条~第445条)
※現在、記事作成中です。
第5款「保証債務」(第446条~第465条の10)
第1目「総則」(第446条~第465条)
※現在、記事作成中です。
第2目「個人根保証契約」(第465条の2~第465条の5)
※現在、記事作成中です。
第3目「事業に係る債務についての保証契約の特則」(第465条の6~10)
※現在、記事作成中です。
第4節「債権の譲渡」(第466条~第469条)
※現在、記事作成中です。
第5節「債務の引受け」(第470条~第472条の4)
第1款「併存的債務引受」(第470条~第471条)
※現在、記事作成中です。
第2款「免責的債務引受」(第472条~第472条の4)
※現在、記事作成中です。
第6節「債務の消滅」(第473条~第520条)
第1款「弁済」(第473条~第504条)
第1目「総則」(第473条~第493条)
※現在、記事作成中です。
第2目「弁済の目的物の供託」(第494条~第498条)
※現在、記事作成中です。
第3目「弁済による代位」(第499条~第504条)
※現在、記事作成中です。
第2款「相殺」(第505条~第512条の2)
※現在、記事作成中です。
第3款「更改」(第513条~第518条)
※現在、記事作成中です。
第4款「免除」(第519条)
※現在、記事作成中です。
第5款「混同」(第520条)
※現在、記事作成中です。
第7節「有価証券」(第520条の2~第520条の20)
第1款「指図証券」(第520条の2~12)
※現在、記事作成中です。
第2款「記名式所持人払証券」(第520条の13~18)
※現在、記事作成中です。
第3款「その他の記名証券」(第520条の19)
※現在、記事作成中です。
第4款「無記名証券」(第520条の20)
※現在、記事作成中です。