♦4 債権各論
民法くま
民法第3編の後半「債権各論」についてまとめています。
条文は第521条~第724条まで存在します。
法律の条文の構成は、「編→章→節→款→目」と大きい単位から小さい単位へと順番通りに並んでいます。「へん・しょう・せつ・かん・もく」と呪文を7回唱えると頭に残ります。
また、1つ1つの条文自体は「条→項→号」の順番に整理されています。
例えば、ある条文を表現するときは「95条1項二号」と「条・項」は数字、「号」は漢数字で表現します。
第2章「契約」(第521条~第724条)
第1節「総則」(第521条~第548条)
第1款「契約の成立」(第521条~第532条)
※現在、記事作成中です。
第2款「契約の効力」(第533条~第539条)
※現在、記事作成中です。
第3款「契約上の地位の移転」(第539条の2)
※現在、記事作成中です。
第4款「契約の解除」(第540条~第548条)
※現在、記事作成中です。
第5款「契約の効力」(第548条の2~第548条の4)
※現在、記事作成中です。
第2節「贈与」(第549条~第554条)
※現在、記事作成中です。
第3節「売買」(第555条~第585条)
第1款「総則」(第555条~第559条)
※現在、記事作成中です。
第2款「売買の効力」(第560条~第578条)
※現在、記事作成中です。
第3款「買戻し」(第579条~第585条)
※現在、記事作成中です。
第4節「交換」(第586条)
※現在、記事作成中です。
第5節「消費貸借」(第587条~第592条)
※現在、記事作成中です。
第6節「使用貸借」(第593条~第600条)
※現在、記事作成中です。
第7節「賃貸借」(第601条~第622条)
第1款「総則」(第601条~第604条)
※現在、記事作成中です。
第2款「賃貸借の効力」(第605条~第616条)
※現在、記事作成中です。
第3款「賃貸借の終了」(第616条の2~第622条)
※現在、記事作成中です。
第4款「敷金」(第622条の2)
※現在、記事作成中です。
第8節「雇用」(第623条~第631条)
※現在、記事作成中です。
第9節「請負」(第632条~第642条)
※現在、記事作成中です。
第10節「委任」(第643条~第656条)
※現在、記事作成中です。
第11節「寄託」(第657条~第666条)
※現在、記事作成中です。
第12節「組合」(第667条~第688条)
※現在、記事作成中です。
第13節「終身定期金」(第689条~第694条)
※現在、記事作成中です。
第14節「和解」(第695条~第696条)
※現在、記事作成中です。
第3章「事務管理」(第697条~第702条)
※現在、記事作成中です。
第4章「不当利得」(第703条~第708条)
※現在、記事作成中です。
第5章「不法行為」(第709条~第724条)
※現在、記事作成中です。