♦4 債権各論

民法くま

民法第3編の後半「債権各論」についてまとめています。

条文は第521条~第724条まで存在します。

法律の条文の構成は、「編→章→節→款→目」と大きい単位から小さい単位へと順番通りに並んでいます。「へん・しょう・せつ・かん・もく」と呪文を7回唱えると頭に残ります。

また、1つ1つの条文自体は「条→項→号」の順番に整理されています。

例えば、ある条文を表現するときは「95条1項二号」と「条・項」は数字、「号」は漢数字で表現します。

 

第2章「契約」(第521条~第724条)

第1節「総則」(第521条~第548条)

 第1款「契約の成立」(第521条~第532条)

※現在、記事作成中です。

 第2款「契約の効力」(第533条~第539条)

※現在、記事作成中です。

 第3款「契約上の地位の移転」(第539条の2)

※現在、記事作成中です。

 第4款「契約の解除」(第540条~第548条)

※現在、記事作成中です。

 第5款「契約の効力」(第548条の2~第548条の4)

※現在、記事作成中です。

 

第2節「贈与」(第549条~第554条)

※現在、記事作成中です。

 

第3節「売買」(第555条~第585条)

 第1款「総則」(第555条~第559条)

※現在、記事作成中です。

 第2款「売買の効力」(第560条~第578条)

※現在、記事作成中です。

 第3款「買戻し」(第579条~第585条)

※現在、記事作成中です。

 

第4節「交換」(第586条)

※現在、記事作成中です。

 

第5節「消費貸借」(第587条~第592条)

※現在、記事作成中です。

 

第6節「使用貸借」(第593条~第600条)

※現在、記事作成中です。

 

第7節「賃貸借」(第601条~第622条)

 第1款「総則」(第601条~第604条)

※現在、記事作成中です。

 第2款「賃貸借の効力」(第605条~第616条)

※現在、記事作成中です。

 第3款「賃貸借の終了」(第616条の2~第622条)

※現在、記事作成中です。

 第4款「敷金」(第622条の2)

※現在、記事作成中です。

 

第8節「雇用」(第623条~第631条)

※現在、記事作成中です。

第9節「請負」(第632条~第642条)

※現在、記事作成中です。

第10節「委任」(第643条~第656条)

※現在、記事作成中です。

第11節「寄託」(第657条~第666条)

※現在、記事作成中です。

第12節「組合」(第667条~第688条)

※現在、記事作成中です。

第13節「終身定期金」(第689条~第694条)

※現在、記事作成中です。

第14節「和解」(第695条~第696条)

※現在、記事作成中です。

 


第3章「事務管理」(第697条~第702条)

※現在、記事作成中です。

 


第4章「不当利得」(第703条~第708条)

※現在、記事作成中です。

 


第5章「不法行為」(第709条~第724条)

※現在、記事作成中です。

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