♦親族法
民法くま
民法第4編の「親族法」についてまとめています。
条文は第725条~第881条まで存在します。
法律の条文の構成は、「編→章→節→款→目」と大きい単位から小さい単位へと順番通りに並んでいます。「へん・しょう・せつ・かん・もく」と呪文を7回唱えると頭に残ります。
また、1つ1つの条文自体は「条→項→号」の順番に整理されています。
例えば、ある条文を表現するときは「95条1項二号」と「条・項」は数字、「号」は漢数字で表現します。
目次
第1章「総則」(第725条~第730条)
※現在、記事作成中です。
第2章「婚姻」(第731条~第771条)
第1節「婚姻の成立」(第731条~第749条)
第1款「婚姻の要件」(第731条~第741条)
※現在、記事作成中です。
第2款「婚姻の無効及び取消し」(第742条~第749条)
※現在、記事作成中です。
第2節「婚姻の効力」(第750条~第754条)
※現在、記事作成中です。
第3節「夫婦財産制」(第755条~第762条)
第1款「総則」(第755条~第759条)
※現在、記事作成中です。
第2款「法定財産制」(第760条~第762条)
※現在、記事作成中です。
第4節「離婚」(第763条~第771条)
第1款「協議上の離婚」(第763条~第769条)
※現在、記事作成中です。
第2款「裁判上の離婚」(第770条~第771条)
※現在、記事作成中です。
第3章「親子」(第772条~第817条)
第1節「実子」(第772条~第791条)
※現在、記事作成中です。
第2節「養子」(第792条~第817条)
第1款「縁組の要件」(第792条~第801条)
※現在、記事作成中です。
第2款「縁組の無効及び取消し」(第802条~第808条)
※現在、記事作成中です。
第3款「縁組の効力」(第809条~第810条)
※現在、記事作成中です。
第4款「離縁」(第811条~第817条)
※現在、記事作成中です。
第5款「特別養子」(第817条の2~第817条の11)
※現在、記事作成中です。
第4章「親権」(第818条~第837条)
第1節「総則」(第818条~第819条)
※現在、記事作成中です。
第2節「親権の効力」(第820条~第833条)
※現在、記事作成中です。
第3節「親権の喪失」(第834条~第837条)
※現在、記事作成中です。
第5章「後見」(第838条~第875条)
第1節「後見の開始」(第838条)
※現在、記事作成中です。
第2節「後見の機関」(第839条~第852条)
第1款「後見人」(第839条~第847条)
※現在、記事作成中です。
第2款「後見監督人」(第848条~第852条)
※現在、記事作成中です。
第3節「後見の事務」(第853条~第869条)
※現在、記事作成中です。
第4節「後見の終了」(第870条~第875条)
※現在、記事作成中です。
第6章「保佐及び補助」(第876条)
第1節「保佐」(第876条~第876の5)
※現在、記事作成中です。
第2節「補助」(第876条の6~第876の10)
※現在、記事作成中です。
第7章「扶養」(第877条~第881条)
※現在、記事作成中です。